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留学プログラム約款

※この約款を必ずお読みいただき、ご同意の上でお申込みください。※

【改定日:2018年12月28日】

第1条(約款)
申込者は、当約款に基づいて、株式会社国際教育交流センター(以下「当社」と言います)に対し、プログラムに含まれる各種サービスを申込むものとし、当約款より該当する条項が適用されるものとします。
第2条(申込みと契約の成立、申込金)
1. 当社と契約を締結しようとする申込者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当条3に定める申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2. 当約款に基づき当社が申込者に対して申込みを承諾し、申込書と申込金の受理を確認したときを契約の成立とします。
3. 申込金は1つの受入機関につき一律5万円(お見積りの段階で、留学費用が5万円に満たない場合に限り3万円)とします。お申込金は、留学費用、解約料などお客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
第3条(お申込の条件)
1. 当約款を理解し、法令や規則を遵守できる方なららどなたでもお申込いただけますが、20歳未満の方は保護者の同意が必要です。ただし、各受入機関が定める年齢、語学力、資格等に制限がある場合は、その条件に従います。
2. 申込者の希望する受入機関が受け入れ不可能な状態にあるなど留学できる可能性が明らかにないと当社が判断した場合、申込者が希望する渡航時期までに手配が完了する見込みがない場合、その他当社もしくは受入機関が不適当であると判断したとき、また当社の業務上の都合がある場合に、お申込をお断りする場合があります。
3. 心身の状態や既往症、その他の事由で留学にあたって特別な配慮を必要とされる方は必ずその旨をお申し出下さい。受入機関と協議の上可能な限り対応しますが、健康状態が留学に適さないと当社あるいは受入機関が判断した場合、お申込をお断りする場合があります。
4. その他、当社が不適当と認めた場合にお申込をお断りする場合があります。
第4条(プログラムの範囲)
当社は申込者の希望する日本国外の受入機関の入学申込手続きの代行、出発に際しての情報提供などを行うものであり、申込者の希望する受入機関での課程修了、資格取得などを保証するものではありません。受入機関での授業内容やサービスなどは各機関が独自に実施しているものであり、当社自らが授業やサービスを提供するものではありません。プログラムに含まれるものは以下の通りです。
1. 申込者が希望する受入機関への入学手続きの代行を行います。
2. 受入機関が提携する滞在施設(ホームステイ・寮など)への申込手続きの代行を行います。ただし、申込者が滞在先の手配手続きを希望しないときや受入機関が提携する滞在施設を持たない場合は、この手続きの代行は行いません。受入機関により、出発日以前には滞在施設の住所等がわからないこともあります。ホームステイでは、ひとつの家庭に複数の留学生が滞在する場合もあります。また当社の責によらない事由により滞在先が確保できないときには、当社はその責任を負わないものとします。
3. 留学費用(第6条3参照)の受入機関への支払い手続きの代行を行います。授業料・その他費用は事前送金を要するため、申込者は、当社所定の納付期日までに、第6条に定める諸費用を当社指定の口座に振込んでください。また利用する部屋により滞在費が異なる寮やアパートの場合などは、当社ではその費用をいったん概算請求することもあります。
4. 海外留学生保険の加入手続きを行います。一般に、申込者の受入先となる海外の留学生を受け入れている学校、または一部の国が留学生の保険加入を義務付けているためです。なお、保険については別途お申込・費用が必要になります。
5. 留学のための準備、留学先での生活に必要な予備知識や注意事項などをカウンセラーが申込者の相談に対し随時アドバイスを行います。
第5条(必要書類)
必要書類とは、留学手続に当たって当社が申込者に送付する各書類のことです。申込者は、指定された書類に必要事項を指定された言語で記入した上、当社が指定する期日までにお送りください。
第6条(諸費用)
申込者は、以下に定める費用を当社に支払うものとします。
1. 手続き手数料
手続き手数料は、次の場合当社に支払うものとします。
留学プログラムの受講期間が2週間以内の場合20,000円、3週間の場合10,000円の手続き手数料を頂戴します。
2. 留学費用
(1) 留学費用の主な項目は、受入機関での授業料および入学金、受入機関が提携する滞在先(ホームステイ・寮など)の滞在費、空港出迎え料(申込者が希望する場合のみ)などです。このときの請求金額は、受入機関から送付された請求書を当社が確認した日の当社所定の為替レートを適用し、日本円にて留学費用を請求します。申込者は、請求書を受領後、当社指定期日までに、当社指定口座まで請求額をお支払いください。なお、留学費用については、受入機関の料金の改定、その他の事由により、予告なしに変更される場合があります。
(2) 当社所定の為替レートとは、三菱UFJ 銀行のT.T.S. レート(以下、MTTS とします)とします。ただし、受入機関が別途為替レートを定めている場合は、この限りではありません。
3. 高速サービス料
契約成立日が研修開始日まで30日(学生ビザの方は60日)以内の場合、高速サービス料として10,000円を別途頂戴します。ただし、これは希望する受入機関への入学を保証するものではなく、受入機関の判断により入学が認められない場合においても一切返金はいたしません。
4. 海外送金手数料
留学費用を銀行より送金する際にかかる海外送金手数料として、1つの受入機関につき別途4,500 円が必要となります。なお、送金を行う通貨や送金先によっては、海外送金手数料の金額が変更または別途かかる場合があります。
5. その他諸費用
以下に挙げる費用は上記①~⑤に示す費用には含まれていません。申込者の希望に応じ対応し、必要経費を別途請求いたします。当社で手配を行っていないサービスについては、可能な範囲で当社の提携会社をご紹介します。
① 航空運賃および各国空港税・日本国内の空港使用料・航空保険料・燃油サーチャージなど、航空券購入時に付随する費用
② 海外留学生保険料
③ ビザ申請代行サービス料
代行が可能な国、ビザの種類に限りがあります。また、これは各国大使館・領事館の定める必要書類の作成や、申請手続きの代行を行うもので、ビザの発給が保証されるものではありません。万一、ビザの発給が遅延又は却下された場合も当社では一切の責任を負いません。発給遅延により出発日を変更した場合、又は発給却下により留学をキャンセルした場合は所定の変更料またはキャンセル料を申し受けます。
④ 必要書類の翻訳、タイプ
⑤ 緊急連絡費。緊急の場合申込者の負担において、連絡に国際電話、ファックス等を使用することがあります。
第7条(諸費用の支払い)
当約款の第6条に定める諸費用の支払いについては、当社の発行する請求書に基づき、指定された期日までに、指定口座へ指定金額(諸費用から申込金を差し引いた額)をお支払いください。指定期日までに申込者からの入金確認ができない場合、留学手続きを停止する場合や、出発までに留学手続きが完了しないことがあります。また、いったん請求書を発行した後に、受入機関の料金の改定や追加請求などにより諸費用の変更が発生する場合、申込者は当社の指示に従い必要な差額をお支払いください。なお、申込者が留学費用などを概算額で支払っている場合には、支払い金額が明らかになり次第、当社の指示のもとで精算することとします。
第8条(為替変動)
1. 留学費用ならびにその他の費用を当社が代行して海外へ支払うにあたっては、当社所定の送金レートにて決済を行い、為替変動による差額の精算はいたしません。
2. 申込者が指定期日までに指定口座に第6条に定める諸費用を入金せず、請求書発行時の第6条2(2)に定める当社所定の為替レートが、入金指定期日の翌営業日のMTTSを下回ってしまった場合、新たに請求書を発行するものとします。その際の適用為替レートは、請求書再発行日の当社所定の為替レートを適用するものとします。請求書の再発行と行き違いで申込者が入金した場合、いったん費用を受領しますが、申込者への当初の請求時の留学費用と振込時の留学費用に為替変動による差額が生じた場合、その差額を再請求する場合があります。
第9条(契約の変更)
1. 渡航前、申込者の都合により申込内容の変更を希望する場合は、当社は可能な限り申込者の求めに応じますが、お申し出時期や内容により、お受けできない、あるいは希望通りに変更できない場合があります。お申込み内容変更の場合、当社は以下の変更手数料を申し受けます。変更後に解約した場合、この変更手数料は一切返金いたしません。なお、当社手数料以外に、受入機関が指定する手数料・解約料が発生した場合は、その負担義務は申込者に帰属します。
変更のお申し出時期 変更料
契約成立日~研修開始日から起算して遡って31日前まで 12,000円
研修開始日から起算して遡って30日前~研修会開始日の前日 15,000円
研修開始日以降 変更はできません
2. 研修開始日について、申込当初の日程より1年を超えた変更を申し出る場合は、契約解除の扱いとなります。また、留学費用の支払い後にコース受講期間・滞在期間を短縮した場合は、変更ではなく、その削減する期間を解約したものとみなします。これらにかかる解約料は、第10 条に準じます。
3. 留学手続き後、第14 条1①②③に該当する免責事項あるいは航空機の搭乗予定便欠航により留学が不可能となった申込み者が、希望留学条件を変更し再度手続きを申請する場合は、当社は本条に示す変更手数料を請求することなく、再度手続きを行います。
第10条(契約の解除)
1. 申込者は、契約を解除することができます。ただし、この場合解約料として、当社は下記の料金を申し受けます(申込金が3万円の場合に限り、別途解約料の規定あり)。解約料は、研修開始日を基準として算定します。なお、第6条に定める手続き手数料、高速サービス料については返金いたしません。
また、解約に伴い発生する、受入機関などが指定するキャンセル料および損失などの負担義務は申込者に帰属します。当社がその費用を立替え支払っている場合、申込者はそれに相当する費用を当社へ支払うものとします。
(1)各種スクールへのお申込み
解約のお申し出時期 解約料
留学費用の
支払前
契約成立日~研修開始日から起算して遡って31日前まで 30,000円
研修開始日から起算して遡って30日前以降 50,000円
留学費用の
支払後
契約成立日~研修開始日から起算して遡って31日前まで 受入機関の返金規約に従い返金される金額の25% (下限30,000円)
研修開始日から起算して遡って30日前~研修開始日から起算して遡って3日前まで 受入機関の返金規約に従い返金される金額の30% (下限50,000円)
研修開始日から起算して遡って2日前以降 費用全額
(2)進学サポート
お申し込み後の解約・返金は承っておりません。不合格となり出願年度に進学ができない場合は、次年度出願時に同サポート内容を割引、または無償にて提供いたします。
2. 契約成立後、以下に挙げる事由により、やむを得ず申込みを取消す場合は、当社で申し受ける前項の解約料は請求いたしません。申込金は返金します。
① 申込者が希望する受入機関のコース、滞在施設の定員に受入可能な余裕がない場合など、受入機関側の都合により入学できない場合
② 航空機の搭乗予定便が欠航となり、渡航が不可能となった場合
③ 天災、地震、戦争、暴動、テロなどにより外務省の勧告レベルが【不要不急の渡航は止めてください】以上へ引き上げられた場合のみ(ただし、申込みの段階でこちらのレベル以上の場合は当条1により該当いたしません)「外務省海外安全」ホームページをご覧ください(http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html)
3. ビザの発給却下により契約の解除となった場合は、当条1は適用いたしません。ただし、30,000円の解約料を申し受けます。
4. 渡航後、申込者の都合による研修期間の短縮や契約解除、また異なる学校へ変更した場合は権利を放棄したものとみなし返金はいたしません。ただし次の場合で受入機関が返金に応じた場合のみ例外として当該機関のキャンセル規定に基づき返金いたします。その際当社は受入機関の算定する返金額の30%を解約手数料として承ります。
① 現地にて発病し研修が困難になり、医師の診断書をもとに受入機関が了承した場合
② 親権者の死亡等、緊急を要する理由により、受入機関が了承した場合
第11条(変更、解約などに伴う費用の精算)
1. 契約内容の変更のために差額が発生した場合は、当社より申込者に請求書をお送りしますので、速やかにお支払いください。
2. 変更、解約に伴い返金が生じる場合は、受入機関からの返金が当社に到着した時点の三菱UFJ銀行の為替換算レート(T.T.B.レート、以下MTTBとします))を適用し、日本円に換算したものから銀行の手数料と当社の解約手数料を差し引いて精算いたします。ただし、ご請求時の所定レートがMTTBを下回ってしまった場合は、ご請求時の所定レートを適用いたします。
3. 当社からの返金が生じる場合は、いかなる場合でも振込手数料は申込者の負担となります。
第12条(各手続きが継続できない場合)
当社に対して申込者による指定期日までの入金がない場合や必要書類の提出がないなど、当社の責によらない事由により各種手続きができない場合は、申込者がすでに当社へ支払い済みの費用等の返金はいたしません。また、その際発生するキャンセル料などの費用および損失の負担は申込者に帰属し、当社からの請求に基づいて申込者はその費用を別途支払うものとします。
第13条(当社からの解約)
1. 以下に定める事由の一つが申込み者に生じた場合、当社は催告後この約款に基づく契約を解約できるものとします。
① 指定期日までに第5条に定める必要書類の提出が申込者からされないとき。
② 指定期日までに第6条および7条に定める諸費用の支払いが申込者からないとき。
③ 申込者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。
④ 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽または重大な遺漏が発覚したとき
⑤ その他当社がやむを得ない事由を認めたとき。
2. 前項に基づき当社が契約を解除する場合、申込者がすでに当社へ支払い済みの費用等の申込者への返金は一切ないものとします。また前項に基づく解約により発生する受入機関の解約料などの費用および損失の負担は、申込者に帰属します。当社からの請求に応じて申込者はその費用を速やかにお支払いください。
第14条(当社の責任範囲)
1. 当社は受入機関への入学代行手続きを行うものであり、自ら教育機関等を運営するものではありません。したがって、各受入機関の都合により内容や条件に変更があったり、また実施できない場合には、できる限り原状に回復するよう努めますが、その変更や中止に伴う損害について、その責を負いません。また、当社が自ら受入機関を運営しているものではないため、以下に列挙するような場合にもその責を負いません。
① 申込者が希望する学校、コースなどがすでに定員を満たしていて入学が不可能なとき
② 申込者が滞在を希望する滞在施設がすでに定員を満たしていて、申込者の利用が不可能なとき
③ 通信もしくは受入機関の事由により、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できない場合
④ 受入機関の入学許可基準に申込者の成績が達さず、入学許可が受入機関から下りない場合
⑤ 申込者がパスポートまたはビザなどの不備により、渡航先国に入国できない場合。あるいは帰国せざるを得ない場合
⑥ 申込者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発時期に間に合わないとき
⑦ 天災、地震、戦争、テロ、暴動または受入機関における争議行為、その他不可抗力による場合
2. 当社は各受入機関が提供する情報をもとに申込者に情報を提供しますが、当社に予告なく内容が変更されている場合があります(授業内容、滞在先内容など)。たとえば、クラスの国籍割合等は常に変動します。このことをあらかじめご理解ください。
3. 当社および現地受入機関が紹介した学校、住居、アルバイト等で何らかのトラブルに遭った場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はその責を負いません。
4. 申込者が、ご自身または当社以外の団体・法人等を利用して教育機関、宿泊機関などと契約した場合、当社ではこの契約のもとで生じる問題に関して一切の関与はいたしません。
5. 申込者は、本人の責任によって行動していただきます。渡航後の法令・規則違反の際の責任や損害賠償責任は本人に帰属し、当社はその責を負いません。また、学校生活、滞在生活中等の事故についても当社は一切の責任を負うものではありません。また、受入機関の規則に反する行為や反社会的行為、他の参加者の迷惑に及ぶような行為があり学校を退学となった場合など、その時点で当社のサービスの提供を中止いたします。
6. 申込書その他提出書類について虚偽の申告があった場合、もしくは重要事項についての申告がなされなかった場合、それにより生じた契約の中止・変更および損害賠償等の一切について、申込者がその責を負うものとします。
7. その他、申込者が当社の責によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を負わないものとします。
第15条(個人情報の取り扱い)
1. 当社は、個人情報の保護に関する法律をはじめとする関係法令を遵守します。また、当社独自の個人情報の保護に関する指針を定め、申込 者の個人情報の保護に努めます。
2. マイナンバーの法律や条例に基づき、当社からお客様へ、番号の提出や提示を求めることは一切ありません。
第16条(所轄裁判所)
当約款に基づく契約の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第17条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なく変更することがあります。
第18条(発効期日)
当約款は、2019年1月1日以降に申込まれる留学プログラム契約に適用します。
※約款をお読みいただきましたら、あわせて「留学プログラム参加前の留意事項」もお読みください。